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相続対策とは?

こんなお悩みありませんか?


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    相続対策といっても、何をどうすれば対策になる?

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    いつ?どのタイミング?

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    相続が発生してからでは遅い?

Answer

ケースによって動きは変わります。

  • 相続前の売却メリット・デメリット

    メリット

    ①相続前に不動産を売却すると、相続人が複数の場合に遺産分割がスムーズになる。

    ②所有者の老後資金が不足している場合、老人ホーム入居金や介護資金に充てられる。

    ③3,000万円特別控除の特例を使って譲渡所得税をゼロにしたり低くできる。

    ④10年超の長期所有の軽減税率の適用


    デメリット

    ①不動産売却で利益が出た場合には、その利益に対して譲渡所得税がかかる。

    ②不動産が高く売れると相続税が高くなる。

    ③本人が自宅を売却した後、住むところが無い場合は家賃が新たにかかる。


    簡単に羅列すると、以上のようなメリット・デメリットが考えられます。

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「相続後」の売却メリット・デメリット

メリット

①現金で相続するよりもかかる税金を抑えられる。

②「相続税の取得費加算の特例」の制度が使える。

③「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例」の制度が使える。


デメリット

①相続人が複数の場合、売却手続きが複雑になりまとまらない場合もある。

②不動産を売却して納税資金に充てる場合、相場よりも安く売却させられるリスクがある。


以上、簡単ですがまとめてみました。

どちらも、良し悪しがあり、中々難しい判断になるかと思います。

ただ、1つ言えるのが、ご所有者ご本人がご存命のうちに、しっかりまとめておくことは重要です。

放置しておくと、親族間でも大きなトラブルとなることが多々あります。

事前に不動産屋へご相談しておくことも備えとなりますので、その際はお気軽にお申し付け下さい。

お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

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